地域を歩いていると、空き家になった家の庭木が大きく伸びているのを見かけることがあります。
枝が道路に出ていたり、隣の敷地にかかってしまっていたりする光景です。
住んでいる家なら、季節ごとに手入れもできますが、空き家になると、どうしても庭木の管理が難しくなります。
遠くに住んでいるご家族だったり、相続の整理がまだだったり、事情はいろいろあると思います。
これまでは、隣の家の枝が自分の敷地に入ってきても、基本的には勝手に切ることはできず、
持ち主にお願いするしかない、というのが原則でした。
でも、最近の民法改正で、一定の条件のもとでは、
隣地から越境してきた枝については、自分で切ることができる場合がある、という整理がされました。
また、そのためにかかった費用を請求できるケースも想定されています。
もちろん、すぐに切ってよいという話ではなく、
まず所有者に連絡を取る努力をすることや、一定の条件を満たす必要があります。
ですが、これまでよりも現実的な対応がしやすくなったのは確かです。
空き家の問題というと、建物の老朽化や防犯の話が中心になりがちですが、
実際の生活の中では、こうした庭木や草木の管理も大きな課題の一つです。
地域の景観の問題でもありますし、台風のときには枝が折れてしまう危険もあります。
家は人が住まなくなっても、土地や庭はそこに残ります。
そして、その影響は周りの人たちの暮らしにも少しずつ関わってきます。
空き家対策というと大きな政策の話になりがちですが、
実はこうした身近な問題の積み重ねでもあります。
その他、去年は耕作放棄地の桑に、大量の毛虫が発生して近隣の住宅地まで押し寄せて来てしまった例もありました、この時は農林課にお世話になりすぐに所有者と連絡が取れ伐採していただけましたがもしも対応が難しかったら大変な事になっていたとおもいます。
地域の中で、どう管理していくのか。
所有者の責任と、地域の現実のバランスをどう考えるのかが益々大切になっています。
富岡市議会議員 髙田 仁志 ブログ
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