温泉法と呼ばれる法律により、温泉には成分表示などの掲示が義務付けられています。
入浴することで温熱効果や血行促進効果体の痛みなどの緩和のほか、温泉自体の成分とその違いによる身体への効果、心理的なリラックス効果など合わせたものが温泉や入浴の効果と思います。私も夜入浴してから1・2時間は肩の痛みが消えるのですが、朝になると戻っていることが多々あります。また入浴中には良い考えが思い浮かぶのですが、外に出て着替えてる間に忘れてしまうことが多いです。
温泉旅館などに長期滞在し、温泉の効能を利用して病気・怪我の治療、体調不良の改善、健康増進を図ることを「湯治」といいますが、原則、湯治のための費用は医療費控除の対象外だそうです。
しかし、医師から「温泉療養指示書」の発行を受け、厚労省が認定した「温泉利用型健康増進施設」(令和3年10月5日時点で全国19施設)を利用した場合については以下の使用は医療費控除の対象となるそうです。
・施設の利用料金
・施設までの往復交通費
ただし、宿泊費については対象外ですので注意が必要とのことです。
湯治で医療費控除を受けるためにはまず、かかりつけ医または紹介を受けた温泉療法医などに相談し診察を受けます。その結果、温泉療養が必要と判断された場合は温泉療養指示書が発行されます。温泉療養指示書には温泉での入浴の方法や時間、回数等が記載されています。(利用する認定施設を指定される場合もあるそうです。)
「温泉利用型健康増進施設」では、指示書の内容に沿って温泉利用を指導者(トレーナー)の指導を受けながら温泉療法を行います。
およそ1ヶ月以内に7日以上の利用が必要となり、指導料等がかかる場合がありますが、指導料も控除の対象となるそうです。
温泉療養の終了後、利用した施設から温泉療養証明書と領収書を受け取り、この時温泉療養指示書を発行した医師が認定施設と連携していない場合は「温泉療養報告書」となってしまい、のちに医師による「温泉療養証明書」への作り替えが必要になるそうです。
温泉療養指示書を発行した医師から温泉療養証明書に終了証明をもらい、確定申告時に医療費控除として対象となる費用を計上して申告するそうです。
領収証や温泉療養証明書の掲示、または提出が求められることもあるそうですが、手順をとることで、同時にかかる費用についても医療費控除を受け取ることができるようになるそうです。
例外的な扱いであり、認定施設の数も少ないため若干ハードルが高そうな気がします。
群馬県には該当施設がないようで少し残念でした。
富岡市議会議員 髙田 仁志 ブログ
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