法務省は、自治体向けに漢字名のふりがな(読み方)の基準を提示しました。

 これまで、名前の読み方はある程度自由に決められていましたが、行政手続きのデジタル化が進む中で、混乱を防ぐ目的から、読み方に対するルールが設けられることになりました。

 日本では、名前は個人のアイデンティティや家族の意向を反映する大切なものです。でも、名前が行政手続きで正しくデジタル化されるためには、ルールに従った読み方が必要となります。今回のルール改定は、その点を明確にするための事の様に思います。

 具体的には、一般的で常識的な読み方は認められるものの、漢字の意味と全く関係のない読み方や、場合によっては漢字の意味が逆転してしまうような読み方は認められない様です。たとえば、「太郎」という名前を「ジョージ」と読むようなケースは、不適切な例として扱われるそうです。

 また、過去に「悪○」という名前が話題になった際、法務局でその読み方が不受理とされる事例がありました。このような事例は混乱をもたらす可能性があるため、より厳しい基準が設けられた背景にあるのでしょうか?差別的、卑わいなものや、反社会的で明らかに名前としてふさわしくない読み方も認められないとしています。

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