令和5年4月27日から、相続によって取得した土地を国に引き取ってもらえる制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

 人口減少・高齢化の進展など、地方を中心に土地の利用ニーズが低下する中で、土地所有に対する負担感が増加していて「所有者不明土地」の発生を防ぐ目的もあるようです。

 この制度を利用できるのは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人で、制度の開始前に土地を相続した人でも申請することができるようですが、売買や贈与等によって土地を取得した人や法人は対象にならないとのことです。その他にも、①建物・工作物・車両等がある土地 ②土壌汚染や埋設物がある土地 ③危険な壁がある土地 ④境界が明らかでない土地 ⑤担保権等の権利が設定されている土地 ⑥通路など他人による使用が予定されている土地などが、国庫帰属が認められない主な例として挙げられています。

 承認された後には、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な管理費用の一部の負担金を納付しなければなりませんが、相続放棄では特定の遺産だけを放棄する事は法律上出来ませんので、売却もできず近隣に迷惑がかかる事態になる可能性のある「所有者不明土地」にならないようにするには有効なのかもしれません。


 空き家対策にも有効かなと思いましたが、土地の上に建物が立っている場合は更地にしなければならないようなので、、、。

 富岡市での空き家除去費用補助金は除去費用の1/3(上限30万円)です。対象となる空き家は①6ヶ月以上誰も住んでいないこと ②居住のために建てた家であること ③市内業者が解体工事をすること ④空き家の所有者が法人でないことなどいくつかあります。


 そのほか、市には危険⚠️ブロック塀の解体補助金の制度もありますので、最近、地震が頻発していて心配な方は検討されたらいかがでしょうか。

富岡市議会議員 髙田 仁志 ブログ

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