多くの人が不思議に思う、このルールが2023年4月から変わりました。
これまでは、隣地から越境した竹木の枝を、越境されている土地の所有者が自分で切除する事は認められていませんでしたが、2023年4月1日から施行された改正民法第233条では、原則は、従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても越境した枝が切除されない場合や竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合、急迫の事情がある時等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。
でも、何でもかんでも切っていいわけではありません。具体的には越境で何の実害もないのに切ってしまうと、権利の汎用と言うことで違法になる可能性があったり、土地の境界がそもそもハッキリしていない場合などは注意が必要です。
私も数人の方から支障木について相談されていますし、出かけたときなどにも何カ所か見かけることがあります。まだまだ細かいルール等もあるようですので、支障木で困っている方は、市役所に相談してみるのも良いと思います。新しい解決策や対応が見つかるかもしれません。
富岡市議会議員 髙田 仁志 ブログ
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